福井県立音楽堂利用規約
目的
第1条
この規程は、福井県立音楽堂の管理運営に関する規則(平成9年福井県教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、福井県から福井県立音楽堂(以下「音楽堂」という。)の指定管理者の指定を受けた公益財団法人福井県文化振興事業団(以下「事業団」という。)が、音楽堂の管理および運営を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
利用の申込み等
第2条
- 福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例(平成9年福井県条例第4号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により音楽堂の施設または設備のうち条例別表に掲げるもの(以下「施設等」という。)の利用の申込みをしようとする者は、別表第1の上欄に掲げる施設の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める申込期間(以下「申込期間」という。)に、福井県立音楽堂利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を事業団の理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
- 理事長は、やむを得ない理由があると認める場合は、申込期間にかかわらず、前項の規定による利用の申込みを受けることができる。
利用の許可の手続
第3条
理事長は、利用の許可をしたときは、利用申込書を提出した者に対して、利用許可書を交付するものとする。
利用の許可に係る事項の変更の申込み
第4条
- 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用申込書に記載した内容について変更をしようとするときは、福井県立音楽堂利用変更申込書(様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
- 理事長は、前項の規定により利用の許可に係る施設等の利用についてその変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。
利用の中止の届出
第5条
利用者は、施設等の利用を中止しようとするときは、福井県立音楽堂利用中止届(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。
利用料金
第6条
条例第13条第2項の指定管理者が定める額は、別表第2のとおりとする。
利用料金の納入
第7条
- 利用者は、利用料金を理事長に前納しなければならない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
- 納入の方法は、理事長の指定する口座に振込または音楽堂への持参により行うものとする。
利用料金の還付
第8条
-
既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
- 県が主催する事業であって条例第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)に添ったものに利用する場合 利用料金の全額
- 県が共催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の2分の1に相当する額
- 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
- 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
- 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、福井県立音楽堂利用料金還付申請書(様式第5号)を理事長に提出しなければならない。
利用料金の免除
第9条
-
次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める割合の利用料金を免除することができる。
- 県が主催する事業であって条例第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)に添ったものに利用する場合 利用料金の全額
- 県が共催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の2分の1に相当する額
- 国、県内の市町村または芸術文化の振興を主たる目的とする団体で教育委員会が認めるものが主催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の2分の1に相当する額
- 県内の2以上の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。以下この条において同じ。)が実施する事業であって設置目的に添ったもののうち、その児童、生徒等が学校教育の一環として参加することを目的とするものに利用する場合(当該前3号に掲げる場合および学校のすべてが同一の市町村にある場合を除く。) 利用料金の全額
- 設置目的に添った事業であって、県内の児童、生徒等が学校教育の一環として参加することを目的とするもの(1の学校の児童、生徒等のみ参加することを目的とするものを除く。)に利用する場合(前各号に掲げる場合を除く。) 利用料金の2分の1に相当する額
- 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額
- 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、福井県立音楽堂利用料金免除申請書(様式第6号)を理事長に提出しなければならない。
制限行為の許可の申請
第10条
条例第16条第1項の許可を受けようとする者は、福井県立音楽堂制限行為許可申請書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。
その他
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
改正 平成25年4月1日から施行する。
改正 平成26年4月1日から施行する。
改正 令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 申込期限 |
---|---|
1.ホール | 1.音楽の公演のために利用する場合(公演に係る練習および準備のために利用する場合を含む。)利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の1年前の日の属する月の初日から利用予定日の14日前の日まで |
2.楽屋、和室、練習室、リハーサル室およびホワイエ(ホールと併せてこれらを利用する場合に限る。) |
(2)(1)以外のために利用する場合 利用予定日の6月前の日の属する月の初日から利用予定日の7日前の日まで(1)練習(公演に係る練習を除く。)のために利用する場合 利用予定日の3月前の日の属する月の初日から利用予定日の前日まで2.音楽の公演以外のために利用する場合 |
3.楽屋、和室、練習室、リハーサル室およびホワイエ(ホールを利用しない場合に限る。) | 使用予定日の1月前の日の属する月の初日から使用予定日の前日まで |
4.練習室(ホールを利用しない場合に限る。) | 使用予定日の3月前の日の属する日の初日から使用予定日の前日まで |
別表第2(第6条関係)
施設
大ホール 料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ¥ 33,520 | ¥ 50,290 | ¥ 54,480 | ¥ 138,280 | ¥ 14,670 |
土/日/休日 | ¥ 39,810 | ¥ 60,770 | ¥ 66,000 | ¥ 166,570 | ¥ 16,760 |
小ホール 料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ¥ 18,850 | ¥ 28,280 | ¥ 30,380 | ¥ 77,520 | ¥ 7,750 |
土/日/休日 | ¥ 23,050 | ¥ 33,520 | ¥ 36,670 | ¥ 93,240 | ¥ 9,320 |
楽屋/和室 料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|---|---|
楽屋1 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,570 | ¥ 3,380 | ¥ 390 |
楽屋2 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
楽屋3 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
楽屋4 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
楽屋5 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
楽屋6 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
楽屋7 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
楽屋8 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
楽屋9 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
楽屋10 | ¥ 1,150 | ¥ 1,780 | ¥ 1,880 | ¥ 4,820 | ¥ 480 |
楽屋11 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
和室 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
練習室/リハーサル室 料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|---|---|
練習室1 | ¥ 4,080 | ¥ 6,080 | ¥ 6,600 | ¥ 16,760 | ¥ 1,680 |
練習室2 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,470 | ¥ 3,770 | ¥ 380 |
練習室3 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,470 | ¥ 3,770 | ¥ 380 |
練習室4 | ¥ 570 | ¥ 830 | ¥ 910 | ¥ 2,300 | ¥ 230 |
練習室5 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,470 | ¥ 3,770 | ¥ 380 |
練習室6 | ¥ 570 | ¥ 830 | ¥ 910 | ¥ 2,300 | ¥ 230 |
リハーサル室 | ¥ 3,350 | ¥ 4,920 | ¥ 5,350 | ¥ 13,620 | ¥ 1,360 |
ホワイエ 料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | ¥ 13,620 | ¥ 22,000 | ¥ 24,100 | ¥ 59,720 | ¥ 5,970 |
小ホール | ¥ 11,520 | ¥ 16,760 | ¥ 17,810 | ¥ 46,100 | ¥ 4,610 |
備考
- 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後10時までを、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日をいう。
- 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
- 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
- 施設の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
- ホールを利用する場合には、当該利用するホールのホワイエの利用料金は徴収しない。
-
入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を利用する場合の利用料金の額は、当該施設の利用料金の額としてこの表に定める額(以下「施設利用基本額」という。)に、次に掲げる入場料の最高額の区分に応じてそれぞれに定める額を加算した額とする。
イ 入場料の最高額が1,000円を超え2,000円以下である場合 施設利用基本額の5割に相当する額
ロ 入場料の最高額が2,000円を超え3,000円以下である場合 施設利用基本額の8割に相当する額
ハ 入場料の最高額が3,000円を超える場合 施設利用基本額の10割に相当する額 - 営利を目的とする団体が利用するときの利用料金の額は、前号の規定にかかわらず、施設利用基本額にその15割に相当する額を加算した額とする。
- ホール(ホワイエを含む。)において冷暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、施設利用基本額にその2割に相当する額を加算した額とする。
- ホールを練習または公演の準備のために利用する場合の利用料金の額は、この表の規定にかかわらず、施設利用基本額の5割に相当する額とする。
- 前号の規定にかかわらず、大ホールをパイプオルガンのみを利用した練習(公演に係る練習を除く。)のために利用する場合は、利用料金は徴収しない。
付属設備
舞台装置・舞台設備 料金表
単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|
大ホールせりシステム | 1式 | ¥ 9,220 | ¥ 2,830 |
オーケストラピット | 1式 | ¥ 6,700 | ¥ 2,100 |
しゃ幕 | 1枚 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
毛せん | 1枚 | ¥ 210 | ¥ 60 |
上敷 | 1枚 | ¥ 210 | ¥ 60 |
長座布団(大) | 1枚 | ¥ 210 | ¥ 60 |
長座布団(小) | 1枚 | ¥ 100 | ¥ 30 |
金びょうぶ | 1双 | ¥ 1,570 | ¥ 470 |
平台 | 1枚 | ¥ 150 | ¥ 50 |
長机 | 1台 | ¥ 50 | ¥ 20 |
講演台 | 1台 | ¥ 510 | ¥ 150 |
司会者卓 | 1台 | ¥ 410 | ¥ 120 |
花台 | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 |
式次第掛け | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 |
指揮台 | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 |
譜面台(指揮者用) | 1台 | ¥ 510 | ¥ 150 |
譜面台(演奏者用) | 1台 | ¥ 50 | ¥ 20 |
チェロ台 | 1台 | ¥ 230 | ¥ 70 |
演奏者用いす | 1脚 | ¥ 110 | ¥ 40 |
コントラバス奏者用いす | 1脚 | ¥ 120 | ¥ 40 |
ティンパニー奏者用いす | 1脚 | ¥ 120 | ¥ 40 |
譜面灯 | 1個 | ¥ 50 | ¥ 20 |
照明設備 料金表
単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | ||
---|---|---|---|---|
大ホール Aセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット センターピンスポット 客席サスペンション |
1式 | ¥ 16,760 | ¥ 5,030 |
大ホール Bセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット |
1式 | ¥ 12,570 | ¥ 3,770 |
大ホール Cセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット |
1式 | ¥ 8,170 | ¥ 2,520 |
大ホール Dセット |
天井反射板ライト | 1式 | ¥ 3,150 | ¥ 950 |
スポットライト | フロントサイド | 1式 | ¥ 1,250 | ¥ 380 |
シーリング | 1式 | ¥ 210 | ¥ 60 | |
センターピン | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
サスペンション ライト |
客席サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
第1サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
第2サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
第3サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
移動用スポット ライト |
1.5キロワット | 1台 | ¥ 410 | ¥ 120 |
1.0キロワット | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 | |
0.5キロワット | 1台 | ¥ 210 | ¥ 60 | |
カラーフィルター | 1枚 | ¥ 80 | ¥ 30 | |
持込み機材用電源 | 1キロワット | ¥ 320 | ¥ 90 |
音響設備 料金表
単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|
音響調整装置 | 1式 | ¥ 3,150 | ¥ 950 |
ステージスピーカー | 1式 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
はね返りスピーカー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
カセットテープデッキ | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
ミニディスクプレーヤー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
オープンリールテープデッキ | 1台 | ¥ 1,360 | ¥ 410 |
つりマイク装置[3点つり] | 1基 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
つりマイク装置[2点つり] | 1基 | ¥ 810 | ¥ 250 |
コンデンサマイク(A) | 1本 | ¥ 1,470 | ¥ 440 |
コンデンサマイク(B) | 1本 | ¥ 1,150 | ¥ 350 |
ダイナミックマイク | 1本 | ¥ 620 | ¥ 190 |
ワイヤレスマイク | 1本 | ¥ 1,360 | ¥ 410 |
映像設備 料金表
単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|
スーパープロジェクター | 1式 | ¥ 4,720 | ¥ 1,470 |
35ミリ映写機 | 1式 | ¥ 7,120 | ¥ 2,200 |
楽器 料金表
単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|
フルコンサートピアノ[外国製] | 1台 | ¥ 16,760 | ¥ 5,030 |
フルコンサートピアノ[日本製] | 1台 | ¥ 9,320 | ¥ 2,830 |
アップライトピアノ | 1台 | ¥ 2,300 | ¥ 690 |
パイプオルガン | 1台 | ¥ 20,950 | ¥ 6,280 |
チェンバロ | 1台 | ¥ 13,620 | ¥ 4,080 |
コンサートマリンバ(A) | 1台 | ¥ 1,570 | ¥ 470 |
コンサートマリンバ(B) | 1台 | ¥ 1,680 | ¥ 500 |
バス用マリンバ | 1台 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
シロフォン | 1台 | ¥ 400 | ¥ 120 |
グランドハープ | 1台 | ¥ 1,990 | ¥ 600 |
アイリッシュハープ | 1台 | ¥ 190 | ¥ 60 |
その他 料金表
単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
---|---|---|---|
展示パネル | 1枚 | ¥ 160 | ¥ 50 |
備考
- 「利用1回」とは、1の表の1の時間区分における利用をいう。
- 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
- 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
- 設備の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。